うつ病(精神疾患)と 障害年金 SOS
障害年金相談室“きぼう”(なかのま社労士事務所)は、 うつ病(精神)による
障害年金申請のご相談について、
「何回でも、何時間でも、無料で」お受けしています。
- ここでは、うつ病による障害年金の申請について、 ポイントと注意点 を解説します。
- うつ病は、気分障害の一種であり、気分の落込み、憂うつ、
倦怠感、億劫感、不眠・過眠、意欲低下、不安などの症状があります。
- うつ病の方は精神的な負担が大きく、就労や日常生活が大変です。
- 障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金)の受給者は、
全体で200万人強いますが、その中で、 精神障害で障害年金を受給している者の割合は
30%強と非常に多いです。
精神障害の中で特に多いのがうつ病患者さまです。
- これは、近年のストレスの多い生活環境、就業環境が影響しており、
今後も続くものと思われます。
- うつ病でも、 お仕事や日常生活が制限されている場合は、
障害年金の受給が可能となります。
うつ病の 障害認定基準
うつ病(精神疾患)の 障害認定基準を解説します。
該当すると思われる場合は、
専門家にご相談することを薦めます。
- うつ病の障害の程度は、
その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により 総合的に認定され、 障害認定基準は次のようになっております。
- 平成28年9月に、精神の障害に係る等級判定ガイドライン が発表されました。
- それによると、うつ病の 障害等級の目安は次のようになっております。
- うつ病などの精神疾患の 障害の程度のおおまかな目安は、
- 「1級」は、
身の周りのことはかろうじてできるが、うつ病などで
日常生活が介助を受けなければできないほどの状態 (生活がおおむねベット周辺)
- 「2級」は、
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、うつ病などで
日常生活での不自由が多く、就業がかなり難しい状態 (生活がおおむね家屋内)
- 「3級」は、
日常生活にはほとんど支障はないが、うつ病などで
仕事に就けても、仕事の内容や就労時間に制限を受ける状態 (軽作業または週3日労働)
となります。
- 一般的には、就労できる時間やその内容が 制限される人は、 原則3級に該当します。
- うつ病などの精神疾患は多種であり、
その症状は同一原因であっても複雑です。
- したがって、障害の認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、
その原因及び経過も考慮されます。
申請できる病名と申請できない病名
精神疾患で障害年金を申請する場合でも、障害年金を申請できる病名と申請できない病名があります。
うつ病は申請できる病名となります。
- 申請できない病名だけがついた場合は、その症状が長期間持続し、
一見重症なものであっても、障害年金として認定されることはありません。
- 神経症(不安・パニック・強迫・適応障害)は、申請できない病名となりますので注意が必要です。
- 申請できない病名がついている方は、
その病名に加え、申請できる病名の病態がある場合に、
はじめて障害年金の申請対象となります。
- 精神疾患の病名は複雑で微妙です。
主治医が変わることで病名が変わることは多々あります。
- このため、申請できない病名がついている方は、
セカンドオピニオンとして他の医師に診てもらうことも検討に値します。
- あくまでも精神疾患の病気を治すことが先決ですが、主治医が変わったことで病名が変わり、障害年金を受給されたケースもあります。
- ひきこもりで外に出れない方は、ほとんどの場合がその病名は 統合失調症(申請できる病名のひとつ) であると言っている精神科医もおります。
うつ病(精神疾患)の初診日
障害年金を申請するためには、初診日における 保険料納付要件を満たしていることを
証明しなければなりません。
うつ病(精神疾患)の場合は、 初診日が証明できなく、
当相談室にご相談される方が多くいます。
- 初診日はいつになるのか
- 初診日とは、障害の原因となる傷病で 初めて病院に行った日となりますが、うつ病の場合は、
必ずしもうつ病と診断された日とは限らず、うつ病などの前に、 相当因果関係があると認められる傷病がある場合、
その傷病での最初に受診した日が初診日 となることもあります。
- 相当因果関係がある前の傷病がなくても、食欲不振、頭痛などで、内科の診察日が
初診日となることもあります。
- 初診日を間違えて障害年金の申請をすると、 初診日が特定できないため不支給となり、
再度、申請をやり直さなければなりません。
- うつ病による障害年金申請の多くは、
認定されると申請日の翌月分 から障害年金が支給されることになるため、できるだけ早く、
やり直しとならない申請をしたほうがいいです。
- 初診日が特定できたら、病歴・就労状況等申立書の作成をすると同時に、
主治医に診断書の作成を依頼します。
- 初診日の証明は
- 初診日は、うつ病の原因疾患で最初に受診した病院で、 受診状況等証明書を書いてもらうことで証明します。
- 受診状況等証明書に、「紹介状あり」「A病院より転院」などの記載があれば、
初診日の証明とはなりませんので注意が必要です。
- 受診状況等証明書は、
初診の病院が診断書をいただく病院と異なる場合に必要となり、
1番目の病院で何かの理由で書いてもらえない場合は2番目の病院で、
2番目の病院でも書いてもらえない場合は3番目の病院で、・・・・・というように、
どこかの病院で書いてもらわなければなりません。
- うつ病の場合は、発病しても急激に悪化しないため、 治療期間が長くなるという特徴があり、
仕事ができなく休職するようになり、障害年金の申請をしようと思っても、
- 初診日がいつなのかわからない
- 初診の病院がどこかわからない
- 初診の病院がつぶれている
- 当時のカルテは廃棄されている
などの問題が出てくる場合があります。
- このような場合は、障害年金専門の社会保険労務士に相談したほうが確実かと思います。
- 相当因果関係による初診日
- 障害の傷病前に、相当因果関係 があると認められる傷病があった場合は、前の傷病で初めて医師の診察を受けた日が 初診日となります。
- うつ病では、不安神経症、強迫神経症、適応障害、
人格障害や、脳血管疾患は、両者の期間が長いものでも、
相当因果関係があるものとされ、初診日が変わってきます。
- うつ病で障害年金を申請するには、いろいろな注意が必要となります。
- 初診日と障害年金
- 初診日に国民年金に加入していた場合で、
障害等級の障害2級以上に該当すると、 障害基礎年金が支給されます。
(主婦、自営業者、フリーター、学生など)
- 初診日に厚生年金に加入していた場合、
障害等級の障害3級以上に該当すると、 障害厚生年金が支給されます。
(サラリーマン、公務員の方など)
- 初診日に厚生年金に加入していた方がうつ病になり、障害2級以上に該当した場合は、
障害基礎年金と障害厚生年金が支給されることになります。
うつ病(精神疾患)と診断書
障害年金の障害等級の判定は、うつ病 (精神疾患)の場合、主治医が作成した 診断書の記載内容が一番大きく影響します。
- 診断書の記載内容
- 障害年金を申請する場合の診断書用紙の様式は8種類ありますが、 うつ病の場合は、精神の障害用 の診断書を主治医に記載してもらいます。
- 障害等級の判定は、うつ病などの場合、
客観的な検査数値で障害の程度を判断できないこともあり、主治医が作成した診断書
の「⑩障害の状態」欄の日常生活能力の判定と 日常生活能力の程度の記載が最も重要となります。
- 診断書の日常生活能力の判定は、「適切な食事」
「身辺の清潔保持」「金銭管理と買い物」「通院と服薬」
「他人との意思伝達及び対人関係」「身辺の安全保持及び危機対応」「社会性」からなり、
どれだけ詳細に日常生活で家族などの援助 が必要かを記載してもらえるかがポイントとなります。
- 主治医にどのような症状があり、日常生活や就労にどのような影響がでているのかを伝え、
真実に基づいた診断書を記載してもらうことが重要です。
- また、うつ病で今後も同じような症状が続くのかどうかも判定に影響します。
- 主治医への診断書の依頼
- 初診日における 保険料納付要件を満たしていることを確認したあと、
うつ病で障害年金の受給が可能であるかもしれないと思われる方は、
主治医に障害年金の申請を希望していることを伝え、相談してみることを薦めます。
- 特に、自宅療養をしている方は、
病状が重いということですから、障害等級に該当する可能性が高いです。
- 一般的にはお忙しい主治医は患者さんのすべてを把握していることは難しいと思われるため、
診断書にもれなく記載してもらうには、
現在の日常生活能力の状況などを、
詳しく具体的に伝えることが重要となります。
- 診断書に記載すべき日常生活の状況については、
主治医と十分に話ができている方は少ないことから、当相談室では、
あなたから聞き込みを行ない、主治医にこれらを伝える お手伝いもしております。
- 障害年金の申請では、主治医に日常生活能力を理解してもらうことが、
最も重要となります。
- 診断書を書いてもらえない場合
- 主治医が診断書を書いてくれない場合は、
何かの理由があると思われます。 その理由を聞き出し、主治医に
仕事を時々休まなければならないこと、
家事や育児ができないことを理解してもらう努力が必要かと思われます。
- 障害年金の申請では、患者さまと主治医の信頼関係 が重要となり、信頼関係がなければ、主治医から書いてもらった診断書は、
障害等級に該当しないという結果になる可能性が高いのです。
うつ病の障害年金申請の注意点
うつ病 (精神疾患)で障害年金を申請するには、 受診状況等証明書、診断書、 病歴・就労状況等申立書など、
いろいろな書類を揃えなければなりません。
- 病歴・就労状況等申立書について
- うつ病の障害認定では、診断書 の内容が一番重要視されますが、診断書の次に重要な書類が、
障害年金の申請者が自ら作成する病歴・就労状況等申立書 です。
- 病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの
受診状況に加え、日常生活の状況や 就労の状況を具体的に記載するものです。
- 日常生活や就労に「どのような支障がでている」かについて、
診断書では伝えきれないことを記載できる重要な書類なので、
ポイントをおさえて簡潔に書くことが必要です。
- 転院をした場合にはその理由 (主治医に不信感を持った、引越しのため、など)について、
受診しなかった期間もその理由 (経済的に受診できなかった、体調が悪く通院できなかった、など) について記載します。
- うつ病で入院期間や休職期間 がある場合は、病歴・就労状況等申立書に必ず記載したほうがよいです。
入院期間や休職期間は、非常に重い状態なので、それが考慮されます。
- 障害年金の審査においては、主治医の作成した診断書と、申請者が記載した
病歴・就労状況等申立書の整合性 も重要視されますので注意が必要です。
- 就労について
- うつ病などの精神疾患の場合は、 就労の可否が障害認定に強く反映されます。
- 普通に就労している場合には障害等級に認定されませんが、 労働が制限を受けるものは、 障害3級に認定されることになるため、
次の点が考慮されます。
- お仕事を休まれている
- 勤務日数が少なくなっているか、勤務時間が短くなっている
- 就労するために、職場で援助を受けている
- 以前のお仕事ができなく、簡単なお仕事に転職した
- 職場での人間関係がうまくいかない
- 就労しているからといって不支給とはなりませんが、
診断書や病歴・就労状況等申立書に労働が制限を受けるもの を詳細に記載することが重要となります。
- 遡及の申請について
- 障害年金の申請方法のひとつに、 障害認定日の申請(遡及の申請)があります。
- 障害認定日(初診日から1年6月)から現在まで、
障害等級に該当する症状が継続していた場合は、
障害認定日に遡り障害年金を申請することができます。
- 遡及の申請が認定されると、
過去の分の障害年金も支給されることになります。
- うつ病で遡及の申請を行なう場合の診断書は、 障害認定日(始め)の診断書と 申請日(終り) の診断書の2枚を提出することになります。
- 始めと終りの障害状態は医師が証明することになりますが、
症状の継続性を証明するために病歴・就労状況等申立書 が重要となります。
- 病歴・就労状況等申立書に、
遡及の期間は病院への受診が継続しており、
病状も変わらないことを素直に記載しなければなりません。
- 遡及の期間に受診期間の空白がある場合は、
一般的には「病状が改善していた」と判定されますので、
空白の期間も病状が変わらなかった場合はその旨を記載し、受診しなかった理由 (体調不良のため病院へ行けなかった、など) も記入することが必要となります。
- 障害年金の更新手続きについて
- うつ病のような精神疾患の場合は 有期認定といい、原則として、1~5年おきに障害年金の 更新の手続きが必要となります。
- その更新の際に、障害の程度が軽くなったと判断されて、障害年金が 支給停止となることがありますが、
障害年金の権利はなくならないため、
65歳になるまでに再び障害の程度が重くなり障害等級に該当したときは、
障害年金の受給が可能となります。
- 障害年金と傷病手当金
- 健康保険の被保険者が、療養のため労務に服せないときは、
原則として1年6月間、
健康保険から傷病手当金が支給されます。
- 傷病手当金は、ほぼ、毎月の給料の2/3となりますが、
障害年金を受給した場合や、給与を受けた場合には支給調整されます。
- 一般的には、障害年金より傷病手当金のほうが支給額が多いため、うつ病
の療養のため仕事ができなかった場合は、
その期間、傷病手当金を受給したほうがよいです。
- ただし、傷病手当金の支給は1年6月間なので、 傷病手当金を受給しながら 障害年金 の申請を済ませておくことをお勧めします。
障害年金は、申請の準備開始から支給を受けるまでが6月以上はかかります。
- 傷病手当金の注意点としては、退職前に傷病手当金の支給を受けていた方は、
一定の条件を満たせば退職後も引続き受給ができるので、
退職前に傷病手当金の手続きを済ませておくことが重要です。
- また、うつ病の治療のため会社を退職した場合は、 失業保険は支給されません。
失業保険は、働きたい意志があるのに職場が見つからないときに、
就職活動をしていることを条件に支給される制度なのです。
- その他
- ある程度治療しても治らないような障害のみを、
障害年金の対象者とするという考え方により、障害年金が申請できるのは、 初診日から1年6月 経過していることが必要となります。
- 1年6月経過しなくても申請ができる傷病もありますが、うつ病の場合は
1年6月経過していることが必要です。
- 精神疾患による障害年金申請の多くは、申請日の申請 (事後重症の申請)と言われる方法となり、認定されると申請日の翌月分 から障害年金が支給されることになります。
- このため、できるだけ早く障害年金の申請を済ませることがお得になります。
また、申請日の申請は65歳になると申請することができないので注意が必要です。
- うつ病 (精神疾患)の障害年金の申請には、
初診日を証明をするための 受診状況等証明書を依頼したり、 病歴・就労状況等申立書を記載したり・・・・・と、
かなりの時間と労力が必要です。
- また、診断書を書いてもらうため、主治医とのやりとりに、
ちょっとしたコツが必要です。
このコツをつかめないまま申請して、不支給となる場合もあります。
- 当相談室は、うつ病 (精神疾患)に特化した障害年金の ご相談を無料でおこなっております。
- 私はうつ病で仕事を休みがちであるが、障害年金の受給が可能なのか、
予備診断してもらいたいが ?
- うつ病で治療を受けているが、初診の病院が分からないのだが ?
- Aさんは、うつ病でお仕事が充分にできないため、いつも助けているが、
障害年金の受給資格があるのかしら ?
- どのようなことでもかまいませんので、お気軽にお電話 でご相談ください。
- お電話は、 090 - 2731 - 4084 となります。
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