障害年金相談室 “きぼう”

障害年金のご相談について、「何回でも、何時間でも、無料で」お受けしています。
なかのま社労士事務所     ( 090 - 2731 - 4084 )

ここでは、障害年金について、時々ご質問を受ける「事後重症」 「診断書」「社会的治癒」 「傷病手当金」についてご説明いたします。

ご関心のあるご質問について、目を通していただくと参考になると思います。

障害者の薬

Q 5.申請日からの障害年金 ?

A 5.
初診日が特定され、保険料納付要件が満たされても、障害認定日に 障害等級に該当しなければ、障害年金は受給できません。

  • しかし、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、65歳までに 障害等級に該当したときは、 申請日からの障害年金が申請できます。
  • (これを事後重症の申請ともいいます。)
    申請日からの障害年金
  • このため、申請日からの障害年金は、障害等級に該当したと思われたら、 できるだけ早く申請をすることが重要になります。


医師の診断

Q 6.診断書を断られたが ?

A 6.
医師法により、医師は患者から診断書交付の請求があった場合は、 正当な理由があるときを除き、これを発行する義務があります。

  • しかし、患者がA病院で受診する期間が短いため、 主治医が診断書を書くだけの情報を持ち合わせていない場合は、 断られることもあります。
  • この場合は、前にかかっていたB病院にカルテの開示請求を行ない、 その内容を基にA病院で診断書を作成してもらうこともできます。
  • このときの診断書の署名欄は、「上記のとおり、診断します。」を二重線で消し、 「上記のとおり、B病院のカルテに記載されている内容を加味し記載しました。」 に直してもらうように依頼します。
  • また、A病院にいた主治医が他のC病院に転院しており、 A病院の現在の主治医は、 障害認定日に患者を診察していないために断られることもあります。
  • この場合は、現在のA病院にカルテの開示請求を行ない、 当時の主治医の転院先のC病院で診断書を記入してもらうこともできます。


ヘルプマーク

Q 7.社会的治癒とは ?

A 7.
障害年金には申請者に有利となる考え方として 社会的治癒というものがあります。

  • 社会的治癒とは、医学的に同じ傷病でなお治癒したとは言えなくても、 治療を行なう必要がなく症状が安定して通常の生活が可能であったり、 就労などの社会復帰している状態が一定期間ある場合、 障害年金の適用上は治癒したもの として扱うことができるというものです。
  • 一定期間については明確に決められていないが、 精神疾患はおおむね5年とされています。
  • 社会的治癒を証明し認定された場合は、治癒前の傷病と治癒後の傷病が、 別の傷病として扱われ、初診日が変わってくるので、 保険料納付要件を満たした申請が可能となったり、 申請できる障害年金(国民年金・厚生年金)が変わり、 受けられる給付額が増える場合もあります。
  • 社会的治癒は、申請しなければ治癒しなかったとして扱われます。


医師の診察

Q 8.障害手当金は何か ?

A 8.
障害手当金が受給できる条件も障害年金と同じで、 「初診日要件」「障害認定日要件」「保険料納付要件」を満たすことが必要となります。

  • ただし、初診日から5年を経過する日までに 傷病が治っている(治療の効果が期待できなくなった) ことが条件として追加されます。
  • 障害手当金の対象となる障害は、 障害認定基準(施行令の別表第二)に定められ、
    • 目の障害、耳の障害
    • そしゃく・言語機能の障害
    • 鼻の障害
    • 脊柱の機能の障害
    • 上肢・下肢の障害
      となっています。
  • 障害が認定される基準は、身体の機能に「労働が制限を受ける」か、 又は「労働に制限を加える」ことを必要とする程度の障害を残すもの、 精神又は神経系統に「労働が制限を受ける」か、 又は「労働に制限を加える」ことを必要とする程度の障害を残すもの、となっています。
  • がんや、精神疾患でのうつ病、双極性障害、統合失調症、知的障害、発達障害等は 障害手当金の支給対象とはなっていません。
  • 障害手当金を申請する書類は、障害年金と同じため、障害年金を申請した結果、 障害手当金として認定されることがあります。
  • なお、障害手当金が支給された後で病状が悪化し、障害年金の障害等級に該当した場合でも、 障害年金の申請が可能となります。
  • また、障害年金が支給された者でも、障害年金の障害等級が不該当になり、 同一の傷病で一定の要件を満たせば、 障害手当金の申請が可能になることもあります。


紅茶

Q 9.その他のよく受けるご質問は ?

障害年金相談室“きぼう” が 時々ご質問を受ける、 その他のものについてまとめました。


Q ①.
所得が高額にあった場合でも、障害年金は支給されるのか ?
A ①.
障害年金は、高所得者であっても支給されます
ただし、「20歳前傷病による障害基礎年金」だけは、前年の所得が定める額を超えるとき、 全額または1/2が支給停止されることがあります。
なお、障害年金の認定を受けるときには、 申請時に標準報酬月額が多い方(=高所得者)は不利にはなります。


Q ②.
働いていても、障害等級に認定されるのか ?
A ②.
働いていた場合、障害等級に認定されないわけではないです。
特に精神疾患の場合は、働いていると障害等級に認定されにくい ですが、就労に関し、関係者の支援や配慮状態などがある場合、あるいは軽作業しかできない場合は、 「労働が著しい制限を受ける」に該当し認定される場合があります。
これには、「日常生活が著しい制限を受ける」や「労働が著しい制限を受ける」 ことが障害認定官に伝わるようにすることが重要となります。


Q ③.
障害年金が支給された場合、税金はどうなるのか ?
A ③.
障害年金に税金がかかることはないです
ただし、収入になりますので、ご家族の健康保険の被扶養者となっている場合は、 障害年金とその他の収入が180万円以上になると、扶養から外れることになります。


Q ④.
障害年金は一度認定されると、いつまでも支給されるのですか ?
A ④.
障害の程度が変わらないなら、いつまでも支給されます
多くの人は1年から5年に1回、障害状態の確認が行なわれます。
これを障害年金の「更新手続き」といい、 改めて主治医の診断書などの提出が必要になります。
安易に診断書等が記載されると、支給が止まってしまうこともあるので、注意が必要となります。


Q ⑤.
障害年金は、何歳のときの病気でも申請できるのですか ?
A ⑤.
障害基礎年金は、 65歳になる前にかかった病気が対象ですが、 障害厚生年金は、 厚生年金の被保険者であれば年齢制限がないです。
なお、障害基礎年金は、20歳前にかかった病気であっても、 20歳以後に申請できる可能性があります。


Q ⑥.
昔、病気にかかっていましたが、「5年前の状態の診断書」を取り、 5年間遡り障害年金の申請はできるのか ?
A ⑥.
遡り支給されるには、 障害認定日(初診日から1年6月)の診断書が必要となり、 5年前の診断書では5年間遡り支給はできません
障害認定日での診断書が取れない場合で、申請日に一定の要件を満たせば、申請日の申請が可能となり、 認定されると申請日の翌月分から、障害年金の支給となります。


Q ⑦.
初診日以後に、初診日以前の保険料を納付した場合、 保険料納付要件はどのように扱われるのか ?
A ⑦.
保険料納付要件は、初診日の前日時点で、 初診日の前々月までの全期間でみるため、初診日以後に過去の年金を遡り納付しても、 保険料納付済期間には反映されないです。


Q ⑧.
うつ病で会社を休んでいるため傷病手当金 (健康保険)を受給しているが、 障害年金の申請はできるのか ?
A ⑧.
会社を休んでいる(療養のため労務に就けない)場合は、 健康保険から標準報酬月額の2/3に相当する傷病手当金が支給されることがあります。
傷病手当金は、障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金)との支給調整がありますが、 支給期間が1年6月と限定されているため、傷病手当金が支給されている場合でも、 並行して障害年金の申請手続きを行なうのがよいです。


Q ⑨.
障害年金の申請は初回が重要だと聞いていますが ?
A ⑨.
一般的には初回の申請が重要となります。
初回に認定されない場合は、再申請を行なうことも可能ですが、再申請の資料が 初回に提出した資料と大きく異なっている場合を除き、認定率は低くなるようです。
このため、初回にどう書けばよいのかを専門家からアドバイスを受け、 事実を適切に記載した申請書類を揃えるのが良いかと思います。


Q ⑩.
障害年金相談室“きぼう” に障害年金の申請業務を委託してから、 年金が支給されるまで、どの程度の期間がかかるのか ?
A ⑩.
申請業務を委託したあと、病歴・就労状況等申立書を作成しながら受診状況等証明書をとり、 主治医の診断書ができるまでが、おおよそ「2~3月」かかります。
診断書ができたあと、病歴・就労状況等申立書の見直し、添付書類の取寄せを行ない、 年金事務所に「障害年金裁定請求書」を提出するまでが「1月」、 審査結果が出るまでが「3~4月」、 年金が振込まれるまでが更に「2月」かかります。
このため、障害年金相談室“きぼう” に障害年金の 申請業務を委託してから年金受給までは、 早くて半年かかります。
初診日が特定できない複雑な場合は、1年近くかかることもあります。

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