障害年金相談室 “きぼう”

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ここでは、障害年金の「種類」「障害等級1級・2級・3級」 「受給要件」「受給金額」についてご説明いたします。


障害年金の手帳

年金制度と 障害年金について

日本の年金制度は、2階建年金と呼ばれ、 20歳以上60歳未満の方は、原則、国民年金厚生年金保険のいずれかに加入することになります。


  • 厚生年金保険に加入されている者は、 国民年金の第2号被保険者となり、 国民年金にも加入していることになります。
  • 障害年金の制度
  • 障害の原因となる傷病の初診日において、 国民年金に加入していた方には障害基礎年金が、 厚生年金保険に加入していた方は障害厚生年金が支給されます。
  • 厚生年金保険に加入していた方は、国民年金にも加入していることになるため、 障害厚生年金に加え障害基礎年金を受けることもあります。
  • なお、共済年金は、平成27年10月に厚生年金保険に統合されています。


障害者の車椅子

障害年金の種類

障害年金とは、 国民年金保険料・厚生年金保険料・共済年金保険料を納付されていた方が、 病気でお仕事に制限を受けるときや、生活をする上で支障があるとき、受給できる年金です。


  • 障害年金の種類として、次のようなものがあります。
  • 傷害年金の種類
  • なお、障害共済年金は、 障害厚生年金とほぼ同様な障害年金となっています。
  • 異なる点は、障害共済年金には、職域年金相当部分が加算されますが、 在職中はそれが支給されません。


うつ病・精神

障害年金の障害等級

障害年金の障害等級は、障害の程度により、 1級、2級、3級があります。
障害基礎年金は、障害等級1級、 2級で支給され、 障害厚生年金は、 障害等級1級、2級、3級で支給されます。

  • 障害の程度については、下表のように定められています。
  • 障害年金の等級
  • 障害等級の一般的な目安としては、
    • 1級」は、身の周りのことはかろうじてできるが、
         日常生活が介助を受けなければできないほどの状態 (生活がおおむねベット周辺)
    • 2級」は、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、
         日常生活での不自由が多く、就業がかなり難しい状態 (生活がおおむね家屋内)
    • 3級」は、日常生活にはほとんど支障はないが、
         仕事に就けても、仕事の内容や就労時間に制限を受ける状態 (軽作業または週3日労働)
            となります。
  • なお、「障害手当金」については、特別な認定基準があり、 一般的には、障害等級3級より軽い程度のものとなっています。


障害年金のお知らせ

障害年金の受給要件

障害年金の受給要件は、 ①初診日要件②障害認定日要件③保険料納付要件を満たすことが必要となります。


  • ①初診日要件とは
    初診日において、国民年金または 厚生年金・共済年金の被保険者であること、 となっています。
  • ②障害認定日要件とは
    障害認定日 (初診日から1年6月を経過した日、又は傷病が治った日)に、 障害等級に該当する障害状態 (国民年金は1級・2級、厚生年金は1級・2級・3級)にあること、 となっています。
  • ③保険料納付要件とは
    原則として、初診日の前日に、 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、 2/3以上が、保険料納付済期間、 保険料免除期間であるとき、保険料納付要件を満たしたとされます。
    なお、初診日の前日の納付状況であり、 初診日以降に追納した場合は未納月数として扱われます。
    保険料免除期間とは、法定全額免除、申請全額免除、3/4免除、 半額免除、1/4免除、保険料納付猶予制度、学生の納付特例の期間をいい、 保険料を納付した期間として扱われます。
    受給要件1
    ただし、初診日の前日に、初診日の前々月までの1年間に、 保険料納付済期間、免除期間以外の期間がない(未納期間がない)とき、 保険料納付要件を満たしたとされます。
  • 受給要件2
  • なお、障害手当金については、初診日から5年を経過する日までに、 「傷病が治っている(治療の効果が期待できなくなった)こと」 が条件として追加されます。
  • ①②③の要件は原則であり、 上記の要件に合致しなくても支給が認められることもあります。
  • よく分からない場合は、 障害年金専門の社会保険労務士にご相談されることを勧めます。


障害年金の金額

障害年金の受給金額

障害年金は、初診日に加入していた年金制度により、 受給できる金額が変わってきます。


障害年金の受給金額
  • 厚生年金の報酬比例部分の年金額は、  「A+B」 となります。
    • A=平均標準報酬月額×7.125/1,000× (平成15年3月以前の加入月数)
    • B=平均標準報酬額×5.481/1,000× (平成15年4月以降の加入月数)
  • ただし、「A+B」の加入月数が300月に満たない場合は、 300月となります。
  • なお、子に対する加算額は、子が18歳年度末まで、 または子が障害者の場合は20歳未満まで受給できます。
  • 配偶者に対する加算額は、 配偶者の年収が850万円未満であれば、配偶者が64歳まで受給できます。

  • 通常は、障害厚生年金で1級・2級の障害が認定されると、 障害基礎年金障害厚生年金 が受給できることになります。

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