障害年金相談室 “きぼう”

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ここでは、障害年金について、よくご質問を受ける「申請手続き」 「初診日」「障害認定日」 についてご説明いたします。

ご関心のあるご質問について、目を通していただくと参考になると思います。


障害年金の手帳

Q 1.障害年金の申請手続きは ?

A 1.
障害年金を申請するには、 初診日(障害認定日)障害等級該当日障害年金請求日により申請手続きが異なり、 次の4つの方法があります。

  1. 申請日の申請(事後重症の申請)
    • 障害認定日(初診日から1年6月)には障害等級に該当しなかった者が、障害状態がその後に悪化し、障害等級に該当したため、 申請日から障害年金の支給を申請するものです。
    • (これを事後重症の申請ともいいます。)
    • 診断書は、申請日直前の状態が記載されたものが必要となります。
    • 障害年金が認定された場合は、申請日の翌月分から障害年金が支給されます。
    • 申請日の申請は、65歳になると申請することができません。
    申請日の申請
  2. 障害認定日の申請(遡及の申請)
    • 申請日より過去の障害認定日(初診日から1年6月)に障害等級に該当していた者が、 障害認定日に遡り障害年金の支給を申請するものです。
    • (これを遡及の申請ともいいます。)
    • 診断書は、障害認定日直後の状態が記載されたものと、申請日直前の状態が記載されたもの の2枚が必要となります。
    • なお、申請日と障害認定日の間が1年以内ですと、申請日直前の診断書は不要となります。
    • 障害年金が認定された場合は、障害認定日の翌月分から障害年金が支給されます。
    • 障害認定日時点が認定されなくて、申請日から認定されることもあります。
    認定日の申請
  3. 20歳前傷病の申請
    • 初診日が20歳前にあり、初診日から1年6月も20歳前にある時は、障害認定日が20歳誕生日 となります。
    • このため、20歳の時に障害等級に該当していた者は、20歳から障害年金の支給を申請する ことができます。
    • 診断書は、20歳誕生日の状態が記載されたものと、申請日直前の状態が記載されたもの の2枚が必要となります。
    • なお、申請日と20歳誕生日の間が1年以内ですと、申請日直前の診断書は不要となります。
    • 障害年金が認定された場合は、20歳誕生日の翌月分から障害年金が支給されます。
    • 20歳前傷病の申請は、保険料納付要件(2/3以上の期間が保険料納付)を求められません。
    20歳の申請
  4. 初めて2級の請求
    • 先発の障害Aで障害認定日(初診日から1年6月)には障害等級に該当しなかった者が、 別の傷病による障害Bとなり、障害Aと障害Bをあわせると初めて障害等級2級以上に該当 した場合に、障害年金の支給を申請するものです。
    • 診断書は、障害Aと障害Bについての申請日直前の状態が記載されたもの、各1枚が必要となります。
    • 障害年金が認定された場合は、申請日の翌月分から障害年金が支給されます。
    初めての申請

診察室

Q 2.初診日はいつになるのか ?

A 2.
障害年金における初診日は、 「保険料納付要件」 「障害認定日」 「年金加入制度(国民年金、厚生年金)」 「障害年金支給金額」の基礎になる日となり、 この日を証明できなければ申請手続きを進められません。

  • 初診日とは、原則として、障害の原因となった傷病で、 初めて医師の診察を受けた日をいいます。  ただし、
    1. 障害の傷病前に、 相当因果関係があると認められる傷病があった場合は、 前の傷病で初めて医師の診察を受けた日が初診日となります。
    2. 傷病の因果関係
      • 上記の傷病名なら、ほとんどの場合は相当因果関係が認められますが、 上記の傷病名以外でも相当因果関係ありとされることもあります。 (例:がん発症後のうつ病)
      • なお、高血圧と脳内出血・脳梗塞、糖尿病と脳内出血・脳梗塞や、 近視と黄斑部変性・網膜剥離・視神経萎縮は相当因果関係なしとされています。
    3. 最初に診察を受けた医師が誤った診察をし、 その後に傷病名が変わった場合でも、最初に誤診をした医師の診察を受けた日が 初診日となります。
    4. 健康診断で異常が発見され、その後に医師の診察を受けた場合は、 診察日を初診日とするのが原則ですが、初診の病院での証明がとれず、 健康診断日を初診日としたい申立てをした場合は、 健康診断を受けた日が初診日となることもあります。
    5. 医学的には治癒してなくても、 治療の必要がなく(社会的治癒)、 一定期間以上一般の人と同様の生活を送っていた方が、 同一疾病が悪化(=再発)した場合、 悪化後に最初に医師の診察を受けた日が初診日となることがあります。
    6. 最初にAという傷病になり、障害等級に該当しなかった者が、 A以外の後発のBという傷病 (基準傷病という)にかかり、 AとBを合わせたら障害等級になる場合は、 後発のBという傷病の初診日が初診日となります。


医師の診断

Q 3.初診日の証明は ?

A 3.
初診日の証明は、初診の病院から 受診状況等証明書を作成してもらい、 初診日の証拠とします。
初診日が証明できない場合、障害年金はそのほとんどが不支給となってしまいます。

  • しかし、病院のカルテが廃棄された場合や、 病院が廃業したなどで証明書が取れないことがあります。  このときは、受診状況等証明書が添付できない申立書 を提出しなければなりません。
  • 日本年金機構の資料によると、この申立書には、下記の参考資料を できるだけ多く添付することになっています。
    • 身体障害者手帳等の申請時の診断書 (⇒市町村の障害福祉窓口)
    • 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書 (⇒診断書の提出先)
    • 事業所等の健康診断の記録 (⇒勤務していた事業所、健康診断の病院)
    • レセプトを含む健康保険の給付記録 (⇒健康保険組合、全国健康保険協会)
    • 交通事故証明書
    • インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー (診療や治療経過を要約したもの)
    • 次の病院への紹介状
    • 電子カルテ等の記録 (氏名・日付・傷病名・診療科等が印刷されたもの)
    • 交通事故や労災事故などのことが掲載されている新聞記事
  • それ以外の参考資料として、次のものがあったら添付したほうがいいです。
    • お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券・入院記録 (可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
    • 小学校・中学校等の健康診断の記録
    •  
  • 初診日の証明は、初診の病院から 受診状況等証明書を作成してもらうのが原則ですが、 初診のA病院が廃業等で、証明書を作成してもらえない場合でも、 次に受診したB病院、さらに次のC病院で、A病院での初診日が分かることがあります。
  • この場合は、 BかCの病院に受診状況等証明書を作成してもらい、別途、 受診状況等証明書が添付できない申立書を記入するとともに、 その他の参考資料を添付をすることになります。
  • なお、初診日認定の緩和措置として、病院関係者、事業主、施設長、隣人、 友人、民生委員などから「初診日に関する第三者からの申立書」 を記入してもらうことが可能になりました。
  • 第三者が、病院で申請者が通院していたのを見たり、病院の文書を見たり、 通院の付き添いや入院のお見舞いなどで、申請者が病気により、 病院に受診し始めたことを、直接見て知った場合や、 申請者や家族から聞いて知った場合がこれに該当します。
  • 第三者証明は三親等以内の親族は除外されます。  また、できるだけ複数の人に提出してもらうのが効果的と思われます。
  • 第三者証明の場合でも、その他の参考資料の添付が必要となります。

  • 初診日が一定の期間内にあるとされる医学的資料や客観的な資料があり、 一定期間内のすべての月で、保険料納付要件を満たしている場合は、 初診日が認定されることがあります。
  • 初診日の証明が取れないとあきらめず、粘り強く探す意欲が重要です。
  • 病院から受診状況等証明書が作成できないと言われたときは、 さらに、次のことを質問することを忘れてはいけません。
    • 倉庫にカルテを保管していないですか  ??
    • カルテの医療情報サマリーはないですか  ??
    • レセプト(健康保険の診療報酬明細書)は残っていないですか  ??
    • どこかに、当時の受付記録は残っていないですか  ??
  • 初診日の特定でお困りの場合は、当相談室にご連絡ください。
  • 初診日を合理的に推定できる書類をそろえられるようにご支援いたします。


医師の診察

Q 4.障害認定日とは ?

A 4.
障害認定日とは、 初診日から1年6月を経過した日、 または1年6月の間に傷病が治ったり、症状が固定した日をいいます。
  
  • 障害認定日以降に障害等級に該当すると障害年金が支給されることになります。
  • 傷病が治ったとは、医学的な治癒でなくとも、 症状が固定し治療の効果が望めない状態をいいます。  実務上は、主治医が診断書に症状が固定した日を記載した場合は、 その日が障害認定日となります。
  • なお、症状が固定しなくても、一定の施術を受けた場合は、 傷病が治った日(=障害認定日) が変わる特例があります。
  • 障害の認定日
  • 以上、いずれも、初診日から「1年6月」経過後に施術を行なえば、 施術を行なった日が障害認定日となります。

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