申請業務を委託したときの流れ
障害年金相談室“きぼう”(なかのま社労士事務所)は、障害年金の申請手続きが分からない方や不安な方から、申請手続きの委託をお受けしております。
当相談室に、障害年金の申請業務を委託する場合は、 次の手順で進めていきます。
- 初診日、保険料納付状況、病歴などの概要調査
- 皆さまから、お電話で初診日、保険料納付状況、 病歴などの概要調査をさせていただきます。
- 初診日、保険料納付状況、病歴などの詳細調査
- 概要調査の結果、障害年金が支給される可能性がある方には、 当相談室で詳細調査のご提案をさせていただきます。
- 詳細調査はファミレス・喫茶店などの ご指定の打合せ場所に出向き、直接お話をお伺いしますが、 皆さまのご要望、または遠地の場合は、 お電話・メール・お手紙だけで行なうこともあります。
- この時、障害年金の制度を説明するとともに、当相談室での申請手続きの方針、 障害年金が支給された場合に支払う業務委託料などをご説明させていただきます。
- 申請業務の委託契約
- 当相談室のご提案内容に納得いただき、申請業務を委託したいと判断されましたら、 当相談室が年金事務所に皆さまの代理で伺うための 委任状をご提出していただきます。
- また、皆さまと当相談室の 申請業務の委託契約をさせていただきます。
- この時点で、当相談室への申請業務の委託を断っていただくこともできます。
- 年金事務所で必要な書類を入手
- 当相談室では、年金事務所に委任状を持参し、保険料の納付履歴を確認します。 また障害年金の申請に必要な次の書類を入手します。
- 受診状況等証明書
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険 障害給付)
- 病歴・就労状況等申立書(案)の作成
- 病歴・就労状況等申立書はご本人が記入するもので、 障害認定を受ける上で重要なものとなります。
- 病歴・就労状況等申立書には、発病から初診日までの経過や、 初診日から現在までの病院ごとの受診状況、 障害認定日と現在の日常生活の状況、就労状況を記入することになります。
- 当相談室では、皆さまの障害状態、日常生活の状況、 就労状況をできるだけ詳しく把握するため、 皆さまに日常生活能力の調査票、 障害状態の調査票のアンケートを記入していただきます。
- 当相談室では、アンケートなどを参考にしながら、ご本人といっしょに細心の注意を払い、 病歴・就労状況等申立書(案)の作成を お手伝いします。
- 受診状況等証明書の入手
- 障害年金が受給できる要件の一つが初診日です。
- 初診日が間違っていると、その後の手続きをやり直さなければならないこともあるため、 慎重に確認する必要があります。
- 初診日の審査で最も信頼されるのは、 受診状況等証明書です。
- 受診状況等証明書は、初診を受けた病院から作成してもらいます。
- この時点で、当相談室では、 受診状況等証明書の依頼書を作成し、 皆さまの代理人となり初診の病院に作成依頼をいたします。
- 初診日が特定できない複雑な場合は、 当相談室で病院に直接お伺いすることもあります。
- 主治医に診断書の作成を依頼
- 主治医の診断書は、 障害認定を受ける上で最も重要なものとなります。
- この時点で、当相談室では、病歴・就労状況等申立書(案)と 日常生活能力の調査票、障害状態の調査票を添付した 主治医への診断書の依頼書を作成しますので、 主治医にお渡しいただきます。
- 診断書の内容を確認
- 主治医に診断書を作成してもらったら、 当相談室では、その内容を確認します。
- 診断書の内容が事実と異なっていたら、 皆さまと相談しながら主治医に修正してもらいます。
- 病歴・就労状況等申立書の修正
- 病歴・就労状況等申立書は、 診断書の内容と矛盾しないように記載することが求められています。
- 当相談室では、ご本人が病歴・就労状況等申立書を作成する上で、いろいろなアドバイスをさせていただきます。
- 戸籍謄本などの添付書類の準備
- 受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書 以外にも、 戸籍謄本、年金手帳(写)、普通預金通帳(写)、身体障害者手帳(写) などの添付書類を準備します。
- 障害年金請求書の作成
- 当相談室では、皆さまから調査した情報をもとに、 障害給付の年金請求書を作成します。
- 障害年金請求書の提出
- 必要書類が整いましたら、当相談室で、各書類間の整合性を再点検し、 書類一式を年金事務所に提出します。
- 日本年金機構からの問合せ
- 日本年金機構からの問合せ(照会) がある場合があります。 求められた回答や、追加書類の提出を行ないます。
- この場合、提出された書類のどこを問題にしているのかを把握し、 関係書類や意見書などをできるだけ多く提出するのがよいです。
- 回答内容によっては、実際の症状よりも軽く認定され、 支給されるはずの年金が支給されないこともあります。
- 当相談室では、日本年金機構からの問合せにも、慎重に対応いたします。
- 障害年金の支給、不支給の決定
- 障害の認定は、国の審査部門が診断書、 病歴・就労状況等申立書などの書類を見て総合的に判定し、 年金の支給、不支給が決定されます。
- 障害年金の支給が決定されると、 年金証書がご本人に郵送されてきます。 一般的には、書類提出後、「3~4月」が目安となります。
- 当相談室へ業務委託料の支払い
- 年金証書が送付されてきた約2月後に、 年金の支払に関する通知書が郵送されてくると同時に、 障害年金が振込まれます。
- 障害年金の初回の支払いが確認できたら、当相談室に、 業務委託料をお支払いいただくことになります。
- 障害年金が不支給となったとき
- 障害年金が不支給となった場合は、 不支給決定通知書がご本人に郵送されてきます。
- 不支給の場合は、 当相談室へ業務委託料を支払う必要はありません。
- 当相談室では皆さまとご相談しながら、不支給決定が納得できないときは、 不支給決定に対する不服申立て (審査請求・再審査請求)を行ないます。
- 不服申立てを進めるなかで、障害年金が不支給となった理由を明確にするとともに、 それに対する反論を行なうことで、障害年金の認定の可能性を高めます。