障害年金相談室 “きぼう”

障害年金のご相談について、「何回でも、何時間でも、無料で」お受けしています。
なかのま社労士事務所     ( 090 - 2731 - 4084 )

当相談室は障害年金申請手続きの委託を受けており、ここでは、申請手続きを委託した場合の「業務委託料」についてご案内します。


障害年金の金額

障害年金申請の 業務委託料は ?

障害年金の申請手続きは、複雑で、分かりにくいものとなっております。  障害年金相談室“きぼう”(なかのま社労士事務所)に障害年金の申請手続きを委託した場合の業務委託料は、 税込みで下記のようにさせていただいております。

  • 障害年金が支給されることになった場合は、一般的には、 初回に3月分以上の年金が振込まれます。  年金が振込まれた時点で、1回のみ、 その中から業務委託料をお支払いいただくようにしています。
  • その後は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月) の15日に、皆さまの指定口座に2ヵ月分の年金が支払われることになります。
  • なお、当相談室は申請業務の委託を受けても、 着手金はいただいておりません。
  • また、障害年金などが受給できなかった場合は、業務委託料 をいただくことはありません
  • 当相談室は、ご本人や、ご家族のご負担を減らすため、全力でご支援をしています。

    1. 障害年金の申請手続
      • 年金額の 「1.4月分(税込み)
      • ただし、過去に遡り支給された場合は、 これに加え初回年金振込み額の「10%
    2. 審査請求、再審査請求の請求手続
      • 年金額の「2月分(税込み)
      • ただし、過去に遡り支給された場合は、 これに加え初回年金振込み額の「15~20%
      • 障害年金の申請をした結果、 不支給決定を受けた場合に、その決定に不服申し立てすることを 「審査請求」、更に不服申し立てすることを「再審査請求」といいます。
    3. 障害手当金の申請手続
      • 一時金支給額の「10%(税込み)
      • 「障害手当金」とは、 障害等級3級より軽い障害者に支給される一時金です。
    4. 障害年金額の改定請求手続
      • 改定後の年金額の 「0.8~1.0月分(税込み)
      • 年金額の「改定請求」とは、 障害年金の認定を受けたときよりも障害状態が悪化し、 障害等級を上げ、年金額を増やしたいときの申請をいいます。
    5. 障害年金の更新手続
      • 更新後の年金額の「0.7~1.0月分(税込み)
      • 障害年金が支給されている人の多くは、 1年から5年に1回、障害状態の確認が行なわれ、 改めて主治医の診断書の提出が必要になります。 この処理を「更新手続」といいます。
    6. 傷病手当金の申請手続
      • 2万円(税込み)
      • 療養のため労務に就けない場合は、 健康保険から標準報酬月額の2/3に相当する「傷病手当金」 が支給されることがあります。

  • 以上、いずれの場合も、面談をしたり、お電話・メール・お手紙を使い、皆さまと連絡を密しながら進めて参りますが、 関東圏以外の方は、面談なしで密に進めさせていただきます。
  • なお、診断書(10,000円前後)、 受診状況等証明書(5,000円前後)など、 病院への支払い費用は、皆さまのご負担となりますので、ご承知願います。


障害年金の希望

障害年金相談室“きぼう”に委託

障害年金の申請は、要件を満たしていれば、 だれでもできます。


  • しかし、障害年金の制度は複雑で、知識が十分でない人にとっては、 理解しにくいものとなっております。
  • このため、障害年金を申請できる要件を満たしていながら、 申請していない人、途中で挫折する人が多いのが現状です。
  • また、病気で困っている方は、多くの場合、 収入が少なく生活に余裕がない人が多いため、 障害年金の申請を外部の専門家に委託したとき、 業務委託料の支払いが気になります。
  • 障害年金相談室“きぼう”では、 “病気で困っている方と「感謝の絆」 でつながる「お手伝い」をします”という運営理念に基づき、 困っている方が安心して委託ができるように、 委託を受けても着手金はありません。  また、障害年金が支給されなかった場合、 業務委託料を頂かないこととしております。
  • 障害年金の申請手続きは、何度も年金事務所や病院に行く必要があります。
  • 初診日やその後の経過など、確認すべきことも多く、書類へ記入する上での要点もあり、 書類を揃える前に、不安が増してくることが多いです。
  • 障害年金相談室“きぼう”では、 病気で困っている方のご相談にのり、 障害年金という“きぼう”を・・・・・・     と考えております。

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