障害年金申請の 業務委託料は ?
障害年金の申請手続きは、複雑で、分かりにくいものとなっております。
障害年金相談室“きぼう”(なかのま社労士事務所)に障害年金の申請手続きを委託した場合の業務委託料は、
税込みで下記のようにさせていただいております。
- 障害年金が支給されることになった場合は、一般的には、 初回に3月分以上の年金が振込まれます。 年金が振込まれた時点で、1回のみ、 その中から業務委託料をお支払いいただくようにしています。
- その後は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月) の15日に、皆さまの指定口座に2ヵ月分の年金が支払われることになります。
- なお、当相談室は申請業務の委託を受けても、 着手金はいただいておりません。
- また、障害年金などが受給できなかった場合は、業務委託料 をいただくことはありません。
- 当相談室は、ご本人や、ご家族のご負担を減らすため、全力でご支援をしています。
- 障害年金の申請手続
- 年金額の 「1.4月分」 (税込み)
- ただし、過去に遡り支給された場合は、 これに加え初回年金振込み額の「10%」
- 審査請求、再審査請求の請求手続
- 年金額の「2月分」 (税込み)
- ただし、過去に遡り支給された場合は、 これに加え初回年金振込み額の「15~20%」 ⇒障害年金の申請をした結果、 不支給決定を受けた場合に、その決定に不服申し立てすることを 「審査請求」、更に不服申し立てすることを「再審査請求」といいます。
- 障害手当金の申請手続
- 一時金支給額の「10%」 (税込み) ⇒「障害手当金」とは、 障害等級3級より軽い障害者に支給される一時金です。
- 障害年金額の改定請求手続
- 改定後の年金額の 「0.8~1.0月分」 (税込み) ⇒年金額の「改定請求」とは、 障害年金の認定を受けたときよりも障害状態が悪化し、 障害等級を上げ、年金額を増やしたいときの申請をいいます。
- 障害年金の更新手続
- 更新後の年金額の「0.7~1.0月分」 (税込み) ⇒障害年金が支給されている人の多くは、 1年から5年に1回、障害状態の確認が行なわれ、 改めて主治医の診断書の提出が必要になります。 この処理を「更新手続」といいます。
- 傷病手当金の申請手続
- 「2万円」 (税込み) ⇒療養のため労務に就けない場合は、 健康保険から標準報酬月額の2/3に相当する「傷病手当金」 が支給されることがあります。
- 以上、いずれの場合も、面談をしたり、お電話・メール・お手紙を使い、皆さまと連絡を密しながら進めて参りますが、 関東圏以外の方は、面談なしで密に進めさせていただきます。
- なお、診断書(10,000円前後)、 受診状況等証明書(5,000円前後)など、 病院への支払い費用は、皆さまのご負担となりますので、ご承知願います。